就業規則・労務管理

 就業規則は会社のルールであり、会社と従業員の権利と義務を定めるものです。

 また、就業規則で定められた労働条件は最低基準となり、就業規則を下回る労働条件を課すことはできません。

 従って、長い間改訂していない、会社の実情に合った記載になっていない、会社として労働者に守ってもらいたい事項が記載されていない就業規則では、いざというときに意味がありません。

 当法人では、使用者側の労働事件の実績が豊富な弁護士と共に、一つ一つの条文にこだわった就業規則を提案いたします。

 また、労使協定の作成・届出等にも対応いたします。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します(要予約)

0120-86-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop